地崎道路 株式会社|油汚染浄化技術 Chizaki Road Co. Ltd. Oil pollution purification technology

事業方針

地崎道路が行う油汚染浄化事業は、鉱物油に汚染された土壌を清浄に再生し、土砂の有効利用を図るものである。

CHIZAKIが行う油汚染浄化事業

オイルリークセット等 油の吸着・洗浄剤の販売

1)  用途
油漏出事故の初期対応に、舗装維持管理者の常備品、工場・車両・航空機等運用者の緊急・清掃用備品。
2)  キット内容
漏出油の吸着材(生分解性:オイルスポンジ)、油汚染路面の洗浄剤(油とりクリーナー)、油とりクリーナー希釈用容器、使用済み吸着材の回収袋、ほうきブラシちりとりセット、取扱説明書を持ち運びに便利なケースに収納しました。 

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経済産業・環境大臣 認可取得のバイオファーミング工法

鉱物油に汚染された土壌を平成23年5月6日経済産業大臣及び環境大臣認可による、「微生物によるバイオレメディエーション利用指針に基づく確認」適合確認を取得した技術を用い、原位置浄化及び中間処理施設へ排出し清浄な土壌に再生します

特定有害物質含有汚染土の浄化可否判定

1)  汚染発生地同一敷地内で行う浄化の基準
 ベンゼンを含有する油汚染土の浄化を行う。またベンゼン以外の有害物質が含有する汚染土の場合は、事前協議します。
2)  中間処理施設受け入れ基準
土壌汚染対策法に係る特定有害物質が指定基準値以上土壌に含有している汚染土の受入はできません。
ベンゼンを含む土壌汚染対策法に定める特定有害物質が指定基準値以上含有していないことを確認するため、排出事業者に廃棄物データーシート(WDS)の記入を求め確認いたします。汚染発生由来に特定有害物質含有の疑義がある場合、指定調査機関が行った調査結果提出により受け入れを判定します。

汚染発生地内において浄化処理を完了する原位置浄化工法

1)   バイオファーミング
汚染発生敷地内において行うバイオファーミング工法。
2)   バイオインジェクト
地下水位が高く水中に油汚染が拡散または、発生地の土地制約により汚染土を掘削排出できない場合や汚染が大深度の場合、地中にパイプを打ち込みバイオ製剤の注入(地下汚染水の場合は注入・汲み上げ循環)により地形変更することなく浄化する工法。
3)   汚染発生地敷地内で行う浄化作業は、汚染調査により見積もりを行い、浄化計画を決定します。
通常のバイオファーミングによる浄化作業期間は、概ね2~3ヶ月を要します。

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産業廃棄物中間処理施設排出浄化(バイオファーミング工法)

中間処理施設の処理能力

1)  産業廃棄物
・中間処理施設床面積 : 222 m2 
・最大受け入れ可能体積(処理施設に受け入れ時の体積、ほぐした土量にて換算) 222 m3 
・日当たり処理能力 : 0.6 m3/日

2)  特別管理産業廃棄物 
・中間処理施設床面積 : 474 m2 
・最大受け入れ可能体積(処理施設に受け入れ時の体積、ほぐした土量にて換算) 474 m3 
・日当たり処理能力 : 1.3 m3/日

中間処理施設の構造

1)  中間処理作業場の床   : コンクリート造 t=15cm (地下への漏水がない一体構造)
2)  中間処理作業場の隔壁  : 鉄筋コンクリート造 W =19cm 作業床面よりH=1.5m以上
3)  降雨時の養生設備    : 防炎シート(t=0.5mm)全床面積分を有す
4)  雨水流末処理設備    : 4連式油分離層 2基
5)  事務室兼試験室     : プレハブ造 20m2 1棟
6)  試験測定備品      : 引火点試験測定器 1台、簡易TPH油分濃度測定器 1台
                 油膜測定用具 1式

事業所在地

産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の中間処理施設 (油汚染浄化センター)
苫小牧市美沢157番地2号

 産業廃棄物に掛かる汚染土壌の分類

1)  産業廃棄物
処理施設受け入れ時において、引火点試験を実施し引火点が 70℃以上の汚染土を産業廃棄物として受け入れます。

2)  特別管理産業廃棄物
 処理施設受け入れ時において、引火点試験を実施し引火点が 70℃未満の汚染土を特別管理産業廃棄物として受け入れます。

3)  収集運搬
汚染発生地において、土壌に含有する鉱物油がガソリンまたは灯油の揮発性鉱物油であることが判明している場合の収集運搬は、引火点にかかわらず特別管理産業廃棄物収集運搬とします。
また、当社または、試験測定専門業者による引火点試験を行い、その引火点試験判定結果が70℃以上の場合、産業廃棄物として収集運搬し受け入れます。

委託契約

汚染発生地同一敷地内で行う浄化の契約
汚染発生地同一敷地内で行う浄化の契約は、建設工事として御契約致します。

産業廃棄物等(中間処理施設排出時)の委託契約

1)   全排出者に対し、汚染土受け入れ委託契約を締結後受け入ます。
2)   委託契約書には、必ず廃棄物データシート(WDS)の提出を求め添付致します。
3)   油種、油分濃度及び汚染土量検収数量、浄化日数を明記します。
4)   油汚染土処理金額を受け入れ時に決定し御契約致します。

産業廃棄物等マニフェスト管理

マニフェストの受取り
1)   汚染土受入の際は必ずマニフェストを受取ります。
2)   記入漏れの有無を確認します。

処理終了確認
  浄化終了後速やかに、D,E票を排出者に送付します。
 (有価物となったとみなしてE票も排出者に送付)

油汚染土量の検収

中間処理施設での受け入れ体積検収
油汚染土壌が処理施設に到着し各種判定後、運搬車両荷台の面積及び積載汚染土の高さを測定し、それを乗じることにより算出します。
フレコンパックによる搬入は、1袋当たり0.6㎥とします。

地山土量での検収
産業廃棄物等として受け入れる汚染土の委託契約土量は、ほぐした土量とします。
汚染発生地同一敷地内で行う浄化の契約土量は、数量を特定できる場合のみ地山土量とします。

汚泥等の高含水廃棄物の取り扱い
原則として受け入れ出来ません。
※受け入れ不可の範囲は、標準仕様ダンプトラックに山積みができず、またその上を人が歩けない状態のもの、具体的にはコーン指数が概ね200kN/m2以下または一軸圧縮強度が概ね50kN/m2以下であるもの。

油汚染土浄化の完了判定(原位置浄化・中間処理施設共通)

油臭油膜判定試験方法

1) 油臭の判定基準

2) 油膜の判定方法及び基準
試験方法はシャーレ法により行う : シャーレに蒸留水50ml及び薬さじ1杯分の土壌を入れた直後の液面を目視観察します。

 注) 油膜判定については、油汚染問題対策ガイドラインに明確な基準が記載されていないため、当社独自の判定基準にて行います。

残留油分濃度測定試験による判定

 原則油臭油膜判定を最終基準とします。ただし、別途TPH油分濃度測定試験を行い、残留油分含有量が中間処理施設での浄化の場合500mg/kg未満、汚染発生場所で行う浄化工事の場合1000mg/kg未満であるかを確認します。

事業の範囲

産業廃棄物処分業 許可番号:第00120183367号
特別管理産業廃棄物処分業 許可番号:第00170183367号
産業廃棄物収集運搬業 許可番号:第00100183367号
特別管理産業廃棄物収集運搬業 許可番号:第00150183367号

※許可証の画像をクリックするとPDFファイルにてご覧いただけます

   
 

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